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  • 節税対策55 > 節税エキスパート | 税理士法人チェスター

    ここでは、一般的な節税対策をご紹介させていただきます。 但し、実際に効果があるかどうかは各会社の個別事情により異なりますので 実行される際には税理士等の専門家にご相談ください。 【節税対策1】健康診断料を経費にする節税案 通常、社員の健康診断に関わる費用は来個人的な支出ですので会社がその額を負担すれば 社員の給与とみなされてしまいます。 但し、以下の条件を満たせば会社の福利厚生費として経費計上し節税することができます。 ①健康診断の対象者が社員全員であること。 ②費用が会社から直接病院等に支払われていること。 ③日数が2~3日以内で、金額が高額でないこと。 【節税対策2】備品を購入するなら30万円未満 中小企業者等が、取得価額が30万円未満である減価償却資産を平成15年4月1日から平成22年3月31日までの 間に取得して事業の用に供した場合には、一定の

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