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  • 請求書における消費税と源泉徴収の扱い

    請求書を発行する時、 以前はよく「1ならびで!」とか言ってましたね。 それは、例えば報酬が手取りで1万円の場合、 クライアントが源泉徴収分を負担してくれるのであれば、源泉徴収額の10%差っ引いた金額が1万円となるように、 少し盛って(笑)、11,111円を請求していました。 手取り金額を0.9で割ればその金額が出ます。(100万未満までね) H25より復興特別所得税が上乗せにより10.21%に 平成25年1月1日以降より、東日大震災の復興の為の「復興特別所得税」が導入されました。 源泉徴収的には、 所得税に対し「2.1%」かけた金額 となりました。 よって、 平成25年1月1日以降は 10% ではなく 源泉徴収額は「10.21%」 となったわけです。 そのため「○ならび」という言葉が使えなくなりました。 前述の例なら 0.9で割った 11,111円 ではなく、0.8979で割った金額 1

    請求書における消費税と源泉徴収の扱い
    yasainet
    yasainet 2015/02/06
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