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ブックマーク / www.cric.or.jp (13)

  • http://www.cric.or.jp/c_search/doc/search170822_toppan.pdf

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    yaskohik 2019/03/17
    凸版印刷株式会社 印刷博物館;『観察絵本キンダーブック』の挿絵・図版(著作者:石原玉吉 氏)
  • 年  月  日

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    yaskohik 2019/03/17
    東京国立近代美術館:映画『水の中の八月』(1995 年公開、「水の中の八月」製作委員会、製作:佐藤正悦、監督:石井聰亙)
  • 年  月  日

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    yaskohik 2019/03/17
    公益財団法人徳島県文化振興財団 徳島県立文学書道館:「少女世界」(富国出版社)昭和25年12月号、小説「青い花」の挿絵/「朝の笛」(朝の笛社)昭和32年11月号、小説「ばらとバイオリン」の挿絵
  • http://www.cric.or.jp/c_search/doc/search1902_gifu.pdf

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    yaskohik 2019/03/17
    岐阜県図書館;日本各所に関わる古地図 計91点(地図名、著者(76名)、発行年等は別紙参照)
  • 明治20年(1887)頃に「MAWE & CO」(モー商会)が出版した昔話...

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    yaskohik 2018/09/12
    「論文作成のために、国立国会図書館のこれらの昔話を撮影する。その際、文化庁の許諾を得る必要がある。」というのはちょっと不思議な気も。どういう経緯なんだろう。
  • 著作物が自由に使える場合は? | 公益社団法人著作権情報センター

    この「著作権Q&A  著作権って何?(はじめての著作権講座)」のコーナーでは、右の項目について、それぞれまず要旨を説明し、次に「Q&A」の形で、実際の事例にそった解説をします。 著作権って何? 著作物って何? 著作者にはどんな権利がある? 著作権は永遠に保護されるの? 著作隣接権とは? 外国の著作権も保護されるの? 著作権が制限されるのはどんな場合? 著作物を正しく利用するには? 著作物を無断で使うと? 解説 定められた要件のもとで 著作物を利用するには、著作権者から許可を得るのが原則です。しかし、著作権法は、以下のような一定の場合には、著作物を自由に利用することができることを定めています。 これは著作権者の立場からは、著作権が制限されていることになりますので、これらの規定は権利制限規定とよばれています。権利制限規定は、著作権者の利益を不当に害することがないように、また著作物の通常の利用が

    yaskohik
    yaskohik 2017/09/23
    こうやってみると(傍目からは類似施設でも)利用する主体によってできることできないことが結構違うことがわかる。
  • http://www.cric.or.jp/c_search/doc/search1611_orphan.pdf

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    yaskohik 2016/11/17
    広告主名:オーファンワークス実証事業実行委員会ってなってる。例の実験事業が動き出してる?
  • 明治21 年(西暦1888 年) 10 月に竜泉堂から出版された「石川県下商工便覧」の著作者:川崎源太郎氏、 著作権者、著作権承継者を捜しています。

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    yaskohik 2016/06/05
    こういうの大切!「なお、本件の著作物は国会国立図書館 近代デジタルライブラリー にて閲覧することができます」
  • 相談室・資料室 | 相談室・資料室 | 公益社団法人著作権情報センター CRIC

    相談室・資料室のご案内 著作権情報センターでは、電話による著作権相談に応じております。 また、著作権に関する豊富な文献等を取り揃えた資料室を広く一般に開放しています。 相談室(著作権テレホンガイド)では、専任の著作権相談員が、電話により、著作権制度全般に関する質問や、著作物の利用に関する相談に応じています。 著作権テレホンガイドの受付時間は、土、日、祝日、当センターの休業日を除く月曜日から金曜日までの午前10時から正午、午後1時から4時までです。なお、電子メール、FAXによるご相談、面談は受け付けておりません。 相談は無料ですが、紛争になっている、または紛争が生じる可能性がある具体的事案についてはご相談に応じかねますので、予めご了承ください。 資料室 ※事前予約制 資料室ウェブサイト   詳細はこちら 著作権情報センター(CRIC)では、著作権に関する書籍、雑誌、文献等(約36,000冊)

    相談室・資料室 | 相談室・資料室 | 公益社団法人著作権情報センター CRIC
    yaskohik
    yaskohik 2015/12/28
    「相談室(著作権テレホンガイド)では、専任の著作権相談員が、電話により、著作権制度全般に関する質問や、著作物の利用に関する相談に応じています。」
  • 著作権Q&A | 公益社団法人著作権情報センター CRIC

    当センター発行の著作権パンフレット等の内容を中心に、著作権に関してよくお尋ねいただくご質問とその答えをご紹介します。 お読みになって、わからないことやもっと詳しく知りたいことが出てきたら、著作権相談室の「著作権テレホンガイド」に、お電話でご相談ください。専任の相談員が承っております。みなさんの疑問の解決に、このQ&Aが少しでもお役に立てば幸いです。 (メールでのご相談は受け付けておりません。) <ご注意> パンフレットの内容につきましては、平成30(2018)年12月30日に発効しました「環太平洋パートナーシップ及び環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律」による著作権法改正(著作物等の保護期間の延長等)、また、平成31(2019)年1月1日施行の著作権法の一部改正を反映しておりません。当分の間、ご迷惑をおかけいたしますが、掲載内容の更新

  • 図書館と著作権 | 著作権Q&A | 公益社団法人著作権情報センター CRIC

    A1どのような図書館でも複写サービスができるわけではありません。 著作権法第31条に定める「図書館等における複製等」という規定は、図書館等の公共的奉仕機能に鑑み、国立国会図書館は当然のこととして、公共図書館、大学図書館等政令(著作権法施行令)で定める図書館等において、一定の要件を遵守することを条件に、権利者の許諾を得ることなく、利用者の求めに応じて複写サービスができることとしているものです。 したがって、国立国会図書館や政令で定める図書館等以外では、原則どおり権利者の許諾を得て複写サービスを行わなければなりません。 政令で定めている図書館等は次のとおりですが、これらの図書館等には、そのような施設であると同時に司書又はこれに相当する職員として文化庁長官が定める著作権講習会で修了証書を交付された職員がいることなどが義務付けられています。 図書館法第2条第1項の図書館で、都道府県、市区町村が設置

    yaskohik
    yaskohik 2014/11/22
    「 Q13国立国会図書館の所蔵資料のデジタル化と公共図書館等への送信を可能とする著作権法の改正があったと聞きましたが、どのような内容ですか?」
  • 権利者を捜しています | 公益社団法人著作権情報センター CRIC

    1: 「ナマケモノ男の卷 ぶらさがってもらうか」 - 椋陽児 - 週刊特報 (新樹書房) - 1968年11月21日号、2: 「人い 黒豹介」 - 野々村宏 - コミックミステリー (双葉社) - 1968年12月14日号、3: 「ハレンチパーテイ異聞」 - 菅沼要(菅島茂) - 漫画ボイン (新星社) - 1969年1月25日号、4: 「麿洞温泉の女」 - 篠原節 - 土曜漫画(土曜出版社)- 1969年2月28日号、5: 「夜る光る虫」 - 木村仁 - ブラックエース (淡路書房) - 1969年9月1日号、6: 「悲しみは駈け足」 - 三根竜一郎・若松ひろし(若山ひろし) - 週刊特報 (新樹書房) - 1969年11月27日号、7: 「悪戯」 - 市村章 - 漫画プレイ7 (淡路書房) - 1970年10月1日号、8: 「鳥葬の高原」 - 小熊旭 - 週刊情報 (新樹書房) -

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    yaskohik 2013/05/09
    久々に見たらめっちゃ増えてる。オーファンワークス実証実験や制度の変更の影響かな?案件ごとにPDFになってて、量が増えると一覧性に乏しいのは改善されるとよいかも。
  • 権利者を捜しています | 公益社団法人著作権情報センター CRIC

    公益社団法人著作権情報センター(CRIC)では、「著作権者」や「著作隣接権者」を捜す方のために、広告スペースを提供しています。 このページをご覧になる方へ 著作物等を利用したいが、権利者(著作権者・著作隣接権者)が不明等により、権利者に連絡することができない方のための「権利者捜し」の広告ページです。 下の「広告一覧を見る」をクリックすると、広告の一覧が表示されます。 各広告の詳細ボタンをクリックすると、広告掲載者の連絡先および著作物等の詳細が表示されます。 掲載の著作物等の権利者の方または心当たりのある方は、広告掲載者にご連絡ください。当センターでは、広告掲載者への紹介・斡旋等は行いません。 広告一覧を見る 権利者捜しの広告掲載をご希望の方へ 「裁定による著作物の利用」制度(著作権法第67条)の利用を前提に広告を掲載する場合は、予め、「著作権者不明等の場合の裁定制度」(文化庁のホームページ

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