給与以外の収入がある場合の住民税納付について給与所得者は基本的に住民税の徴収も納付も勤務先任せで済ませることができます。 しかし、給与以外に所得がある場合には、別途申告して住民税を納付しなければなりません。 確定申告をしている場合所得税は、給与所得や退職所得以外の所得金額の合計額が20万円を超えている場合は、給与所得者であっても確定申告が必要となります。 この時、確定申告書第二表の「住民税に関する事項」の欄への記入で、住民税の申告と納付方法の選択を済ませることができます。 「給与から差引き」に○をすれば、給与所得の住民税分に加算されて天引きされます。「自分で納付」に○をすれば住民税の納付書が送られる普通徴収になります。給与以外の収入がアルバイトのように別の勤務先から支給される場合は、支払先が給与支払報告書を市区町村へ送付します。市区町村ではこれを合算して本業の会社へ決定通知書と納付書を送付