日本は現在、個別的自衛権は行使出来るが、 集団的自衛権は行使出来ないという立場をとっている。 憲法のどこにそんな文言があるのか、 聞いてみたいものだが、そういう事になっている。 だが、この解釈は、明確に国連憲章に違反している。 国連憲章の何に違反しているのかと言えば、 まずは、冒頭から違反している。 国際連合憲章 第1条 国際連合の目的は次の通りである。 ①国際の平和及び安全を維持すること。そのために、平和に対する脅威の防止及び除去と侵略行為その他の平和の破壊の鎮圧と、そのため有効な集団的措置をとること並びに平和を破壊するに至る虞のある国際的の紛争又は事態の調整又は解決を平和的手段によって且つ正義及び国際法の原則に従って実現すること。 国連加盟国が、全員で協力して 「侵略行為その他の平和の破壊の鎮圧」のために 「有効な集団的措置をとる」と明記しているのに、 日本だけが独善的に集団的自衛権は