「国家公務員法等の一部を改正する法律(平成19年法律第108号)」による国家公務員法等の改正により、職員(特定独立行政法人の役員を含む。以下同じ。)の再就職に関する規制等が導入されました。 再就職あっせんの禁止・・・各府省等職員が職員又は職員であった者について、営利企業等に対し再就職のあっせんを行うことが禁止されています。 現職職員の求職活動規制・・・職員が利害関係企業等に対して求職活動を行うことは禁止されています。 退職職員の働きかけ規制・・・再就職者が、離職前5年間(それ以前の課長級以上の職への在職期間も含む。)の職務に関し、離職後2年間(自らが決定した契約・処分については期限の定めなく)、在職していた局等組織等に属する役職員に対して働きかけを行うことは禁止されています。 働きかけを受けた現職職員の規制・・・働きかけを受けた職員は、再就職等監察官に届け出なければならないこととされていま