本日、「電気用品の範囲等の解釈について(通達)※」を改正し、今後ポータブルリチウムイオン蓄電池(いわゆるモバイルバッテリー)を電気用品安全法に基づく規制対象と扱うこととします。 なお、市場への影響を考慮し、1年間の経過措置期間を設定しますが、この期間が終了する平成31年2月1日以降は、技術基準等を満たしたモバイルバッテリー以外は製造・輸入及び販売ができなくなります。 ※平成24・03・21商局第1号 1.通達改正の概要と背景 従来、リチウムイオン蓄電池が組み込まれたポータブルリチウムイオン蓄電池については、規制対象外として運用していましたが、近年、事故が増加傾向にあることを踏まえ、これに対応するため電気用品安全法に基づき政令で指定されている電気用品(リチウムイオン蓄電池)に含まれることを明確化し、規制対象とすることとしました。 2.経過措置期間 今回の規制対象化にあたり、ポータブルリチウム