正 式 名 : 年次有給休暇に関する条約(1970年の改正条約) (第54回総会で1970年6月24日採択。条約発効日:1973年6月30日。見直しの必要性の有無等が決定されていない、その他の条約) 日本の批准状況:未批准 ◆批准国一覧(英語) 条約の主題別分類:有給休暇 条約のテーマ:労働時間 [ 概 要 ] 1936年に採択された有給休暇条約(第52号)及び1952年に採択された有給休暇(農業)条約(第101号)を改正する。 海員を除くすべての被用者に適用されるが、農業労働者については選択批准ができる。労働者は1年勤務につき3労働週(5日制なら15日、6日制なら18日)の年次有給休暇の権利をもつ。休暇は原則として継続したものでなければならないが、事情により分割を認めることもできる。ただし、その場合でも分割された一部は連続2労働週を下らないものとされる。 休暇給与は先払いとし、祝日や