2013年11月7日のブックマーク (1件)

  • 借金の時効援用解説サイト

    借金未納における”時効” 時効は一定期間が過ぎれば自然に成立するものではなく 『時効が成立した』ことを債権者に主張する必要があります。 時効によって利益を受ける者が「時効が成立しているからもう借金を支払う義務はない」と主張することを (消滅)時効の援用 と言います。 時効による権利の取得・消滅は、法律の定める時効期間が経過しただけで自動的に効力が生じるものではありません。 債権者に対して、時効の援用を主張することではじめて支払い義務は免除されます。 消滅時効の援用には遡及効※があるため、起因する時点まで遡上し消滅します。 つまり、最初の未納時点に遡って、未納した事実自体がなかったことになるのです。 ※遡及効(ソキュウコウ)…法律がその成立以前にさかのぼって効力を持つこと。

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