住民税と所得税はどちらも給与から源泉徴収されているケースがほとんどですが、住民税については個人が納付しているケースもあります。 今回は、住民税の「特別徴収」と「普通徴収」について解説します。 住民税の徴収方法は2つ 住民税の徴収方法は、には特別徴収と普通徴収の2つがあります。 普通徴収は、納税者本人が直接市区町村に納税する方法です。 納付回数は年4回で、6月、8月、10月、翌年1月に年間納税額の4分の1ずつを納付します。 給与所得者は特別徴収 住民税の徴収方法はどちらでもいいということではなく、前年に給与の支払いを受けている給与所得者については、4月1日の時点で在籍する会社で特別徴収されることが原則となっています。 特別徴収の流れ 給与を支払っている会社は、毎年1月31日までに従業員の給与支払報告書を各市区町村に提出します。 市区町村は、提出された給与支払報告書をもとに都道府県民税と市町村