最近のことなのですが、週刊現代の記者から取材を受け、危うく捏造された医療批判記事の片棒を担がされそうになりました。講談社という大手出版社の名前に油断したのもあるのですが、巧妙かつ卑劣な手口でした。備忘録、また、同業者の皆様への警鐘として記事にします。
また、痛ましい事件が起きました。 広告大手の電通に勤務していた新入社員の高橋まつりさんが昨年末に自殺したのは、長時間の過重労働が原因だったとして労災が認められたというものです。 ・電通の女性新入社員自殺、労災と認定 残業月105時間(朝日新聞) 電通と言えば、労働事件を手掛ける弁護士からすると知らない人のいない有名な「電通事件」という最高裁判決があります。 この事件も、大学卒の新入社員である労働者が過労によって自殺した事件でした。 最高裁は、会社に安全配慮義務違反があったとして、電通に対し遺族への損害賠償の支払いを命じた原審の判断を維持しました。 この最高裁判決が2000(平成12)年です。 事件発生は1991(平成3)年です。 最初の事件発生から24年後、電通では再び新入社員が過労により亡くなったのです。 過労死は自己責任ではない長時間労働に関しては、大学教授が、「月当たり残業時間が10
「電通過労自殺(自死)事件」は、過労死や過労自死(自殺)問題に取り組む弁護士にとっては、特別な響きのある事件です。 この事件は、1990年4月に電通に入社したAさんが、翌年の1991年8月27日に自宅で自殺した事件です。ご遺族は、Aさんの死は電通に責任があるとして、損害賠償請求訴訟を提起しました。以下は、地裁、高裁の判決文等から、いくばくか、事件の事情を紹介したいと思います。なお、判決文を引用する場合でも、すべて、西暦に転換して引用しています。 はじめに書いておきますが、本稿、結構長いです。1991年の電通過労自死事件の概要→なぜ過労死は発生するのか→2016年の電通過労自死事件と労基署の立ち入り調査、という順番で論じます。 電通過労自死事件とはどういう事件だったのかAさんの人柄地裁、高裁判決で認定された事実を読むと、Aさんはスポーツが得意で、中学時代にマラソンで一位、高校時代はテニス部の
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