この職種に新たに「宿泊」が追加され、最長で3年間働くことが認められる見通しです。 認められれば、技能実習生による宿泊施設での接客や清掃などが可能になるということです。 法務省と厚生労働省は16日から電子政府の総合窓口のホームページに関連する省令の案などを掲載し、来月中旬まで一般からの意見を募集しています。 そして、検討を重ねたうえで、7月ごろ正式に追加を決定したい考えです。 外国人観光客が増加し、東京オリンピック・パラリンピックを来年に控える中、人手不足が深刻な宿泊業は、先月設けられた在留資格「特定技能1号」の外国人を受け入れる対象にもなっています。