受動喫煙防止対策を強化する健康増進法改正案について、厚生労働省は反発を踏まえ、新たに2つの案を検討している。第1案は、未成年の利用が想定されないバーなどの小規模店(店舗面積30平方メートル以下)を禁煙の例外とし、換気設備設置を条件に喫煙を認める。第2案はこれらに加え、小規模な居酒屋や焼鳥店なども例外とした。それでも、9日の自民党厚生労働部会では異論が噴出。国会議員からは「30平方メートル以下
受動喫煙防止対策を強化する健康増進法改正案について、厚生労働省は反発を踏まえ、新たに2つの案を検討している。第1案は、未成年の利用が想定されないバーなどの小規模店(店舗面積30平方メートル以下)を禁煙の例外とし、換気設備設置を条件に喫煙を認める。第2案はこれらに加え、小規模な居酒屋や焼鳥店なども例外とした。それでも、9日の自民党厚生労働部会では異論が噴出。国会議員からは「30平方メートル以下
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