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契約に関するymkz303のブックマーク (3)

  • 翻訳 - 次のアジャイルソフトウェアプロジェクトに使える10の契約

    以下の文章は、Peter Stevensによる「10 Contracts for your next Agile Software Project」の日語訳である。 Creative Commons ― 表示-非営利 3.0 Unportedの条件下で、ここに掲載する。 次のアジャイルソフトウェアプロジェクトに使える10の契約 2009/4/29 by peterstev ソフトウェアサービスの顧客であれサプライヤであれ、ソフトウェア開発プロジェクトの最初の頃というのは、口約束だけでいろんな仕事をやらなくちゃいけない。 契約書というのは、言ってしまえば、競技のルールがだらだらと書かれてあるものに過ぎない。 ルールが正しければ、顧客にとってもサプライヤにとっても、成功する確率が高まる。 ルールが間違っていれば、お互いに協力することも難しいし、進捗だって妨げてしまう。 それでは、アジャイル

  • 捨印を言われるがままに押していませんか? | スラド セキュリティ

    連帯保証人制度 改革フォーラムというサイトにある「捨印の恐ろしい当の話し」という記事を読んでびっくりした。例えば新規にクレジットカードを作る際など、通常の捺印とは別に欄外にある「捨印」という箇所に押印した経験は皆さんもおありだと思うが、この捨印のお話である。 金融機関相手の金銭消費貸借契約書や保証契約書に捨印があれば、金融機関側が契約書の内容を、契約者に未承諾で書き換えても、その書き換えた内容が有効になるらしい。つまり、実質白紙委任と同様の状態になってしまうようだ。実際にいくつかの判例もあり、最高裁もその有効性を認めている。その法的根拠は民事訴訟法 228 条の 4とのこと。 敗訴事例には、出典付きで実際の事例・判例も紹介されている。「捨印が金融機関に流用され、人が自覚しないうちに連帯保証人に切り替わっていたケース」(平成 16 年 9 月 10 日日経済新聞記事) だ。 谷岡さんは

  • システム開発に欠かせない契約の基礎知識まとめ - GoTheDistance

    先日識者の方に色々教わったのでメモっておきます。知ってそうで知らない、元々よくわからない、そういう方に向けてまとめてみました。 僕がSIにいた頃は大抵「基契約」と「個別覚書」ってのがありました。納期とかお金とかそういうのは個別覚書に書かれたりしていました。 開発の契約体系 「仕様策定〜開発まで」と「保守運用」で別契約にすることが多い。 「仕様策定フェーズ」で1つの契約にして、別に新しく契約を締結しなおせるほうが望ましい。リスクが低減できる。 仕様策定までは準委任、開発は請負、保守運用は準委任という契約が多い。 ちなみに準委任は「事務作業の代行」という意味合い。委任は「法的効力がある作業」の代行。サムライビジネスは後者が多い。 別に運用が事務作業とイコールじゃないけど、成果を問わないタイプの契約の場合は役務提供という位置づけになる。 かといって契約で「僕らのコンサル案を僕らが実施し成果が出

    システム開発に欠かせない契約の基礎知識まとめ - GoTheDistance
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