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税金に関するyoko-netのブックマーク (1)

  • 国は「取りすぎた税金」戻せ 定期預金、個人年金も「二重課税」

    年金払い型の生命保険に所得税と相続税をかけるのは「違法な二重課税にあたる」と、最高裁が認定した問題が、金融界に大きな波紋を広げている。銀行の定期預金や、個人向け社債なども「二重課税」の可能性があると考えられるためだ。 最大手の日生命によると、年金払い型保険で現在、年金払いが続いている件数は3400件。第一生命も4500件が年金払いを継続中だ。還付金の対象となる商品や、「過去5年分」という還付対象の期間が拡大すれば、事態はさらに混乱する。 申告すれば、5年過ぎても救済される 問題となった保険商品は、年金払いができる死亡保障の保険で、原告の女性は、夫の死亡で10年間に毎年230万円ずつ受け取る受給権を得た。これに対し、国税は10年間に分けて年金として受け取れる2300万円を、受給権の「元」とみなして相続税を課し、さらに年金として受け取る毎年の230万円に所得税を課税した。女性はこれが「違法

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