平成4年8月1日に借地借家法(以下新法)が新たに施行されました。これによって、旧法である借地法、借家法、建物保護法は廃止されました。平成4年8月1日以前に成立していた借地権は旧法借地権に基づいていますが、新法の施行によって強制的に新法が適用されるわけではありません。新法の適用があるのは平成4年8月1日以降に契約した借地権のみです。 当サイトには、「直近の土地賃貸借契約の更新時期が平成4年8月1日以降なので、自動的に新法の借地権になっているのではないか」という問い合わせがよせられることが多いのですが、土地賃貸借契約の元々の始期が 平成4年8月1日以前であれば、それは旧法に基づいた借地権になります。 現在、借地権は3種類が混在していますが、本サイトで借地権という場合には、旧法上の借地権を指していると解釈していただきたく、御願いいたします。 上記の詳しい内容は、本サイトの他ページで確認をしていた
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