2014年9月17日のブックマーク (1件)

  • 民法「大改正」120年の歴史で初めて 個人保証は原則禁止、敷金は借り手に返す

    契約のルールを大幅に改める民法改正の最終案が固まった。 法制審議会(法相の諮問機関)の民法部会が2014年8月26日、法務省がまとめた案を大筋で了承。来年2月の法制審の答申を経て、法務省は通常国会に民法改正案を提出する方針だ。 消費者と中小企業の保護を強化 改正は約200項目に及ぶが、ポイントは消費者と中小企業の保護の強化だ。①法定利率を3%に引き下げた上で変動制導入、②欠陥品の対応多様化、③賃貸契約の敷金ルールの明確化、④中小企業融資で求められる個人保証を原則禁止――などを盛り込んだほか、カネの支払いに関する時効を5年に統一することなども打ち出した。ただ、インターネット取引などで使用される「約款」の効力の明確化は一部が反対したため議論を継続するとして、決着を先送りした。 民法は計5編に分かれ、契約や家族関係に関するルールなどを規定しているが、今回変わるのは前半の主に契約に関する部分で、一

    民法「大改正」120年の歴史で初めて 個人保証は原則禁止、敷金は借り手に返す
    yom-amota
    yom-amota 2014/09/17
    わお、“法務省の最終案は、買い手が著しく不利になるなど不当な項目を無効にしたり、売り手が契約後に無断で約款を変更するのを禁じることなどを盛り込んでいたが、法制審部会で経団連推薦委員が反対したため”