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  • 印鑑登録証明事務取扱要綱

    (目的) 第1条 この要綱は、練馬区印鑑条例(昭和50年3月練馬区条例第10号。以下「条例」という。)および練馬区印鑑条例施行規則(昭和50年9月練馬区規則第69号。以下「規則」という。)に規定する事務についての取扱いを定めることにより、確実かつ円滑な事務処理に資することを目的とする。

    yom-amota
    yom-amota 2022/04/04
    “(職権による抹消)第28条 条例第14条第6号に該当する事由”
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