岸田文雄首相の選挙応援演説で爆発物が投げ込まれた事件で、威力業務妨害容疑で逮捕された無職、木村隆二容疑者(24)が年齢などを理由に昨年7月の参院選に立候補できなかったのは憲法違反だとして、国家賠償請求訴訟を神戸地裁に起こし、棄却されていたことが18日分かった。木村容疑者は判決を不服として大阪高裁に控訴した際は、昨年7月の安倍晋三元首相銃撃事件を踏まえ「既存政治家は統一教会の組織票で当選している」と選挙制度や現状の政治に対する不満を訴えていた。 和歌山県警はこうした現行の政治制度や体制についての木村容疑者の思想が首相襲撃に関連していないかどうか動機の解明を急ぐ。 訴訟記録によると、木村容疑者は昨年7月10日投開票の参院選に立候補しようとしたが、公職選挙法が規定する被選挙権(30歳以上)を満たさず、また300万円の供託金を用意できなかったため立候補できなかったとして、国に10万円の損害賠償を求