博物館法よ、お前もか。2月22日、博物館のあり方を定義する「博物館法」の改正案が閣議決定された。博物館への登録要件を緩和するかたちとなった今回の改正の問題点を、博物館法が専門の名古屋大学教授・栗田秀法が指摘する。 文=栗田秀法 文化庁 文化観光施設へと突き進む博物館 保存から活用へと大きく舵を切った文化財保護法改正が、「稼げない文化財は存在意義がないのか?」などの議論を巻き起こしたことは記憶に新しい。進め方に性急感の否めない今回の博物館法改正も官邸主導のものであったことが判明し、博物館法の目的に社会教育法に加え「文化芸術基本法の精神に基づく」ことが定められるほか、博物館の事業に「地域の多様な主体との連携・協力による文化観光、まちづくりその他の活動を図り地域の活力の向上に取り組むこと」を努力義務として追加するのだという。「文化の振興を,観光の振興と地域の活性化につなげ,これによる経済効果が文