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司法に関するyorunosukeのブックマーク (2)

  • 血縁ない子の認知「無効」認める初判断 NHKニュース

    血縁関係がない子どもを自分の子としていったん「認知」した父親が、その後、認知の無効を求めた裁判で、最高裁判所は「血縁関係がなければ父親の『認知』を無効にすることも可能だ」という初めての判決を言い渡しました。 広島市の男性は、子どものいる女性と結婚したあと、その女性と離婚しましたが、血縁関係のない女性の子どもを自分の子としていったん「認知」していたため、みずからの意思で決めた認知を取り消すことができるかどうかなどが争点になっていました。 判決で、最高裁判所第3小法廷の大谷剛彦裁判長は「血縁関係がなければ父親の『認知』を無効にすることも可能だ。家庭にはさまざまな事情があり、無効を求めることを一切許さないのは妥当ではない」という初めての判断をして1審と2審に続き男性の訴えを認めました。 今回、訴えを起こした男性は、子どもと血縁関係がないことをあらかじめ知っていましたが、父親が認知したあとにDNA

    yorunosuke
    yorunosuke 2014/01/14
    初判断?と思ったけど、嫡出推定の否認と認知の取消はまた別だってことね
  • 朝日新聞デジタル:受刑者の選挙権、認めないのは違憲 大阪高裁判決 - 社会

    受刑中の選挙権を認めない公職選挙法11条の規定が憲法に違反するかどうかが争われた訴訟の控訴審判決が27日、大阪高裁であった。小島浩裁判長は「受刑者の選挙権を一律に制限するやむを得ない理由があるとは言えない」と指摘。「規定は違憲」とする判断を示した。  訴えたのは、受刑中のため2010年7月の参院選で投票できなかった元受刑者の男性=大阪市西成区。公職選挙法11条では、禁錮以上の刑を受け、執行が終わるまでの人には選挙権や被選挙権がないと定めている。男性は、この規定に基づいて違法に選挙権を否定され、精神的苦痛を受けたとして国に100万円の国家賠償を求めていた。  判決で小島裁判長は、受刑者には公正な選挙権の行使を期待できないとする国側の主張について、「受刑者であることのみから、ただちに法を守る意識が著しく欠けるとはいえない」として退けた。そのうえで、憲法改正の国民投票については受刑者にも投票権が

    yorunosuke
    yorunosuke 2013/09/27
    なんじゃこりゃ・・・
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