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血縁ない子の認知「無効」認める初判断 NHKニュース
血縁関係がない子どもを自分の子としていったん「認知」した父親が、その後、認知の無効を求めた裁判で... 血縁関係がない子どもを自分の子としていったん「認知」した父親が、その後、認知の無効を求めた裁判で、最高裁判所は「血縁関係がなければ父親の『認知』を無効にすることも可能だ」という初めての判決を言い渡しました。 広島市の男性は、子どものいる女性と結婚したあと、その女性と離婚しましたが、血縁関係のない女性の子どもを自分の子としていったん「認知」していたため、みずからの意思で決めた認知を取り消すことができるかどうかなどが争点になっていました。 判決で、最高裁判所第3小法廷の大谷剛彦裁判長は「血縁関係がなければ父親の『認知』を無効にすることも可能だ。家庭にはさまざまな事情があり、無効を求めることを一切許さないのは妥当ではない」という初めての判断をして1審と2審に続き男性の訴えを認めました。 今回、訴えを起こした男性は、子どもと血縁関係がないことをあらかじめ知っていましたが、父親が認知したあとにDNA
2014/01/14 リンク