11月7日東京地方裁判所522号法廷で、面白い光景を目にした。被告である国が、原告ではなく裁判長に詰め寄られ、しどろもどろになったのだ。 「原告らの婚姻が、民法750条の要件を満たさないというが、要件とは形式的要件のことですか、実質的要件のことですか?」 「ええっと、じ、実質的要件です。た、ただ、この点については我々の中でも意見がわかれており、改めて文書にて回答したいと思います」 「では、ご本人を前にしてこういうことをいうのは何ですが、たとえば原告の身に万が一のことがあった場合、相続はできないとお考えですか?」 「そ、そう考えています……」 このとき、裁判長は「何を言ってるんだ、君は。本気か?」といわんばかりの表情を浮かべていたように、私には見えた。裁判長は常にポーカーフェイスでいるものだと思い込んでいた私には、その光景自体が新鮮だった。さらに続ける。 「民法750条は婚姻の効力を示してい
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