水俣病の認定を巡る裁判で、最高裁判所は、行政の審査では認定されなかった熊本県の女性を水俣病と認める判決を言い渡しました。 水俣病の認定を、これまでの行政の審査よりも広げる判断となりました。 この裁判は、国の認定基準に基づく行政の審査で水俣病と認められず、いずれもすでに死亡した熊本県水俣市の女性と大阪・豊中市の女性の遺族が起こしていました。 熊本の女性に対しては、福岡高等裁判所が独自に症状などを検討して水俣病と認定した一方で、大阪の女性に対しては、大阪高等裁判所が行政の裁量をより幅広く捉えて訴えを退け、2審の判断が分かれていました。 最高裁判所第3小法廷の寺田逸郎裁判長は、「国の現在の認定基準には一定の合理性があるが、それ以外のケースでも個別に判断して水俣病として認定する余地はある。裁判所は証拠に基づいて具体的に検討し、水俣病かどうか判断ができる」と指摘し、女性を水俣病と認めた判決が確定しま