参考リンク(1):弘兼さんら7人が自炊代行業者を提訴 「著作権法違反」電子化禁止を求める(MSN産経ニュース) 参考リンク(2):イチから分かる「自炊問題」 譲渡はアウト(産經新聞) 参考リンク(3):紙は捨てて「電子データ」に 書籍の「自炊」テクニック 法律的には、いたってシンプルな問題ではあるんですよねこれ。 参考リンク(2)にあるように、 著作権法で「著作者は、その著作物を複製する権利を専有する」とする複製権が規定されており、例外として個人や家庭で楽しむ場合に限って「その使用する者が複製することができる」と認められている。 自炊代行サービスは、利用者が紙の本を郵送すると、数日〜数週間で業者が電子データ化してくれるサービスで、1冊当たりの値段は安い店では100円程度。しかし、先の条文に照らせば、業者に委託して電子データ化(複製)することは「その使用する者が複製すること」に該当していると