見た目で俗称を付けると後々例外が見つかった時に意味不明になり苦労する例 https://t.co/WFVw4BPE5H
ビールと弁当を持っていたら「花見」、地図と双眼鏡を持っていたら「犯行現場の下見」――。「共謀罪」の成立に必要な「準備行為」の判断基準について、金田勝年法相は28日の衆院法務委員会でこんな例示で説明した。 野党側はこれまでの審議で、桜並木の下を歩く行為は「外形上区別がつかず、内心を処罰されることにつながる」と指摘してきた。 法務省の林真琴刑事局長はこの日、「携帯品や外形的事情で区別される」と判断基準の一つに言及。さらに詳しい説明を求められた金田氏は「花見であればビールや弁当を持っているのに対し、下見であれば地図や双眼鏡、メモ帳などを持っているという外形的事情がありうる」と述べた。 これに対し、共産党の藤野保史氏は「双眼鏡を持ってバードウォッチングとか(もある)。まったく区別にならない」と述べ、基準の「いい加減さ」を批判した。(小松隆次郎)
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