2008年の秋頃に起こしてしまった交通事故のエピソードです。 Uターンしようとしたときに 当時、私は軽自動車のキャロルという中古車に乗っていました。 助手席には親友を乗せ、道を走っていました。 慣れた道だったのですが、つ […] Read More »
2008年の秋頃に起こしてしまった交通事故のエピソードです。 Uターンしようとしたときに 当時、私は軽自動車のキャロルという中古車に乗っていました。 助手席には親友を乗せ、道を走っていました。 慣れた道だったのですが、つ […] Read More »
「この取引は重要な取引なので、従来の注文書の形式ではなく、 契約書を作成しよう。」 さて、このコメントは正しいでしょうか? そもそも、注文書と契約書では、法律的な効力の違いがあるので しょうか? この質問に対する回答を理解する為には、注文書と契約書の意味を 理解することが大切です。 さらに、それ以前に、契約について理解しておきましょう。 契約とは・・・・簡単に言えば、法的に有効な約束のことで、 契約自由の原則と言い、契約の成立の為には、契約内容についての 当事者間の意思の合致さえあれば、形式は問いません。 従って、口頭でも契約は成立すのですが、口頭ですと、本当に契約 が成立したかどうかが明確ではありませんので、文書による契約を 行う機会が多くあります。 この文書による契約のための文書を「契約書」と言います。 従って、「契約書」では、通常、甲や乙と言った当事者同士が 明らかに、約束しましたの
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