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ブックマーク / it-chizai.sakura.ne.jp (1)

  • レベニューシェア契約書 - 契約書作成事務所

    契約当事者同士で、ある目的物(ECサイトや著作物、携帯・スマートフォンアプリ等)を制作開発し、そこから発生する収益を分配することを目的とする契約をレベニューシェア契約といいます。 近年、この契約形式によるウェブサイト制作やECサイトの運営代行、携帯・スマートフォンアプリ制作といったビジネスが行われるようになってきました。 【契約当事者】 利益をレベニューシェアする当事者同士 (3者間、4者間等の契約となる場合もあり) 【取材協力】 日経コンピュータ 2011年4月28日号において、「開発費不要の受託開発」に関する特集の中でレベニューシェア契約が取り上げられました。 その特集において、レベニューシェアによる受託開発の実態や契約締結におけるポイント・注意点等に関して取材協力をさせて頂きました。 レベニューシェア契約の趣旨・ポイント・注意点等は以下のとおりです。 【趣旨及び特徴】 ウェブサイト制

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    you21979
    you21979 2014/06/14
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