1.基本契約書とは 企業の取引では、例えば継続的に商品を売買するような場合のように、ある特定の取引先と反復継続的に取引を行うことがよくあります。こうした取引では、すべての取引に共通する基本的な取り決めを「基本契約書」として定めておき、個々の取引については、注文書や受注書のやり取りで行ったり、簡単な契約書のみを作成するといったことがよく行われます。 これは「継続的商品売買契約書」などといった名称が使われることもあります。また業界によっては、基本契約書を締結することにより、「口座を開いた」などと言ったりもします。 基本契約に基づいて行われる個々の取引にも、それぞれ契約が成立していきます。こうした個々の契約を「個別契約」と呼びます。注文書と受注書のやり取りで済ませる場合のように、「契約書」という名前の書面を取り交わさなくても、個別契約は成立します(本連載第2回「意外と知らない契約書の基本(2)〜
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