法律のしくみ・支援を受けるまでの流れ 研究開発成果等報告書 お問い合わせ先 令和2年6月19日に「中小企業の事業承継の促進のための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律(令和2年法律第58号)」が公布され、令和2年10月1日に施行されました。これにより、中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律は廃止されました。なお、特定研究開発等計画は中小企業等経営強化法に基づく経営革新計画に統合されました。 以下に掲載されている内容は令和2年10月1日以前の情報です。 平成18年4月26日に「中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律」が公布され、平成18年6月13日に施行されました。 この法律は、ものづくりを支える中小企業が、我が国製造業の国際競争力強化や新たな事業の創出にとって必要不可欠な存在であることに鑑み、中小企業の担うものづくり基盤技術の研究開発及び