消費者契約法は金融商品に限られないので、なじみやすいと思われます。 ということで簡単に解説していきます。 消費者契約法とは? 消費者契約法は消費者を保護するための法律です。 以上。 というだけでは試験対策にはちょっと足りないので、もうちょっと詳しくみていくことにしましょう。 消費者契約法の内容。 ① 事業者の不適切な勧誘で消費者が誤認・困惑して契約した場合には契約を取り消すこ とができます 金融商品を「絶対もうかります!」とか「元本は守られるよ!」とか言って、株を買わせたりとかそういうのが該当します。 あと、扉に足とか挟み込んで「ぜひ♡」なんていう場合も該当するでしょうね。 ② 消費者に一方的に不利となる契約がある場合はその条項の全部または一部が無効となります。 注意点 ① 消費者保護される消費者には「個人」しか含まれません。 法人は別。 ② 無効と取り消しの扱いについて注意が必要です。