婚外子の相続 司法が政治の怠慢を問う 2010年8月26日 10:53 カテゴリー:コラム > 社説 法的に結婚していない男女から生まれた子(婚外子=非嫡出子)の遺産相続は、結婚している男女間の子(嫡出子)の「2分の1」と定められている。 この民法規定が「法の下の平等」を定めた憲法に違反するかどうかが争われている裁判で、最高裁第3小法廷は審理を大法廷に移すことを決めた。 大法廷は最高裁長官をはじめ15人の裁判官全員で構成され、「判例」を変更したり、法律規定の新たな憲法判断が必要な場合などに開かれる。 婚外子の相続分を嫡出子の半分とした民法900条の規定について、最高裁は1995年に大法廷で既に「合憲」とする判断を出している。 その後はこれが「判例」となり、最高裁(小法廷)は少数意見などで相続格差の「違憲性」を指摘しながらも、結論としては合憲判断を維持してきた。 しかし今回、同じ問題が大法