原告藤山建設株式会社は、マンション販売業者で東京都文京区の住宅街に低所得者向けの6階建のマンション建築を計画した。被告並森ほか30名はその付近の住民で、マンション建設が付近の住宅環境にそぐわないとして建設反対運動をしている。ところで、マンション敷地は袋小路の奥にあるものの、前面道路である図面記載の本件道路は建築基準法42条1項3号道路(被告石田ほか訴外人の私有地)で公道に通じており、一般の自由な通行の用に供されている(したがって本件マンション敷地は公道に面している)。藤山建設が付近住民の一部と本件道路所有者などに事前説明をしたのち、整地工事のためにブルトーザーを乗り入れ本件道路にキャタピラの痕跡を残すなどし、さらにすさまじい騒音と振動をだすなどして強行着手したため、付近住民である並森らは藤山建設に対し不信感をいだき、また、道路に埋没されているガス管の破壊などの不安を感じたため、本件道路に乗