I. 裁判の報告三浦ゆえ、山田ノジルが橋迫瑞穂氏を東京地方裁判所へ提訴した裁判(令和4年(ワ)第19774号 損害賠償請求事件(名誉毀損・プライバシーの侵害)について、2024年5月30日13時10分、判決が言い渡されました。 東京地方裁判所は、原告三浦ゆえ・山田ノジルの請求を認諾。弁護士費用を計5万円、慰謝料計50万円として、橋迫瑞穂氏へ55万円の支払いを命じる判決を言い渡しました。 2022年8月の提訴から約1年半という長期間にわたり、励ましの声を届けてくださったみなさま、法廷へ直接駆けつけて応援してくださったたくさんの方々へ、あらためて心より感謝を申し上げます。 以下、「判決」「事実及び理由」です。スキャンデータの後には、文字起こししたものも掲載します。 ※以下は文字起こし令和6年5月30日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官 令和4年(ワ)第19774号 損害賠償請求事件 口頭弁論
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