事件番号 令和5(受)1319 事件名 国家賠償請求事件 裁判年月日 令和6年7月3日 法廷名 最高裁判所大法廷 裁判種別 判決 結果 棄却 判例集等巻・号・頁 判示事項 1 優生保護法中のいわゆる優生規定(同法3条1項1号から3号まで、10条及び13条2項)は、憲法13条及び14条1項に違反する 2 上記優生規定に係る国会議員の立法行為は、国家賠償法1条1項の適用上違法の評価を受ける 3 不法行為によって発生した損害賠償請求権が民法(平成29年法律第44号による改正前のもの)724条後段の除斥期間の経過により消滅したものとすることが著しく正義・公平の理念に反し、到底容認することができない場合には、裁判所は、除斥期間の主張が信義則に反し又は権利の濫用として許されないと判断することができる 4 同条後段の除斥期間の主張をすることが信義則に反し権利の濫用として許されないとされた事例 裁判要旨
事件番号 令和3(行ヒ)285 事件名 行政措置要求判定取消、国家賠償請求事件 裁判年月日 令和5年7月11日 法廷名 最高裁判所第三小法廷 裁判種別 判決 結果 その他 判例集等巻・号・頁 民集 第77巻5号1171頁 判示事項 生物学的な性別が男性であり性同一性障害である旨の医師の診断を受けている一般職の国家公務員がした職場の女性トイレの使用に係る国家公務員法86条の規定による行政措置の要求は認められない旨の人事院の判定が、裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したものとして違法となるとされた事例 裁判要旨 生物学的な性別が男性であり性同一性障害である旨の医師の診断を受けている一般職の国家公務員である者に対し、その執務室がある庁舎のうち上記執務室がある階とその上下の階の女性トイレの使用を認めず、それ以外の階の女性トイレの使用を認める旨の処遇が実施されている場合において、次の⑴~⑷など判示の
事件番号 令和2(あ)457 事件名 不正指令電磁的記録保管被告事件 裁判年月日 令和4年1月20日 法廷名 最高裁判所第一小法廷 裁判種別 判決 結果 破棄自判 判例集等巻・号・頁 刑集 第76巻1号1頁 判示事項 1 刑法168条の2第1項にいう「その意図に沿うべき動作をさせず,又はその意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える電磁的記録」に当たるか否かの判断方法 2 ウェブサイトの閲覧者の同意を得ることなくその電子計算機を使用して仮想通貨のマイニングを行わせるプログラムコードが不正指令電磁的記録に当たらないとされた事例 裁判要旨 1 刑法168条の2第1項の反意図性(「その意図に沿うべき動作をさせず,又はその意図に反する動作をさせるべき」という要件)は,当該プログラムについて一般の使用者が認識すべき動作と実際の動作が異なる場合に肯定されるものと解するのが相当であり,一般の使用者が
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く