印刷 名古屋刑務所で2001年、男性受刑者(当時43)が刑務官から放水された後に死亡した事件で、最高裁第三小法廷(寺田逸郎裁判長)は、刑事責任を問われた刑務官2人の上告を棄却する決定をした。28日付。執行猶予付きの有罪判決が確定する。 特別公務員暴行陵虐致死罪で懲役3年執行猶予5年が確定するのは、当時の副看守長・乙丸幹夫被告(54)。同幇助(ほうじょ)の罪で懲役1年6カ月執行猶予3年が確定するのは、当時の看守部長・高見昌洋被告(51)。 二審・名古屋高裁判決によると、01年12月14日午後2時20分ごろ、高見被告は同刑務所の保護房に収容された受刑者をうつぶせにさせたうえでズボンやパンツをおろし、乙丸被告が受刑者の肛門(こうもん)部に消防用ホースで放水。この暴行によって、受刑者の直腸を傷つけ、細菌性ショックで翌日死亡させた。