タグ

2018年11月16日のブックマーク (1件)

  • 労働基準監督署の利用方法について(参考)

    https://anond.hatelabo.jp/20181115111532 トラバが上手くできるか分かりませんが、この記事に誘発されまして、増田初心者ながら記事を書きたいと思います。慣れてないので、改行等見辛いかもしれませんが、悪しからず。 また私は一般人で関係者ではなく、ただ漫画で得た知識を書いた一つです。 【前提】 ・労働紛争・労働トラブルは自ら動くのが基であり、監督署は一つのサービス機関であること。 ・監督署は裁判所ではないので、白黒つけたい人は民事調停・裁判をお勧めします。 ・申告(後程説明します)しても賃金の時効は止まりません。 【監督署のサービス一例】 今回は、労働者様に係るサービス(主に監督)を説明します。安全衛生・労働保険業務については割愛します。 ①申告監督 名前を公表して労働に係る問題を調査してもらうものです。大きく分けて2つの問題があります。 ・賃金未払い

    労働基準監督署の利用方法について(参考)
    ysadaharu
    ysadaharu 2018/11/16