成田空港を出発する直前の航空機内で、新型コロナウイルスに感染していると思わせて運航を遅らせたとして、偽計業務妨害罪に問われた愛媛県東温市、無職の男(70)に対し、千葉地裁は11日、懲役10月、執行猶予3年(求刑・懲役1年)の判決を言い渡した。佐々木公裁判官は「新型コロナウイルスの脅威につけ込む卑劣な行為」と述べた。 判決によると、男は3月26日午後、成田発松山行きのジェットスター・ジャパンの航空機に搭乗し、機体が滑走路へ移動し始めて間もなく、客室乗務員に「俺、陽性だけど大丈夫」などと言って、出発を約1時間15分遅らせた。 男は感染しておらず、公判で弁護側は「ウイルス性の下痢を『陽性』と表現した」などと主張。佐々木裁判官は「感染拡大が懸念されていた当時の社会情勢からすれば、『陽性』という言葉は新型コロナウイルスへの感染を容易に想起させる状況だった」と指摘した上で、反省していることなどを理由に
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