事業承継税制について書いた先日のエントリに、kawailawさんからいただいたコメントと、私の質問。 この法律の条文を読むことすらできない弁護士さんがどのくらいたくさんいるかと思うと、ちょいと暗澹たる気分ですが。 (ん?) 条文を読むことすらできない、ってどういう意味でしょうか? よく存じませんが私の勝手なイメージでは、(税に関連する部分はともかく)、相続の民法的な部分というのは、普通の弁護士さんがわりとお得意な分野ではないかという気がしているのですが。 今後手当てされる税制改正なども考え合わせて、この条文から適切な事業承継プランを導き出せる弁護士さんが少なさそうだ、ということですか??? と、質問させていただいたところ、 まあ最近の立法はこういう書き方ですよね。 が、司法試験で問われる法律っていうは、憲法、民法、刑法、両訴訟法、といったところで、これらはいずれも非常に伝統的な書き方で法文
特許明細書の日本語は、原則として句読点(「、」「。」)を用いて構成しています。一方、発明者が執筆し出願人知財部で明細書を完成して持ち込まれる原稿のなかには、コンマ、ピリオド(「,」「.」)を用いたものが時々あります。 聞くところによると、学会誌の原稿は、句読点ではなくコンマピリオドが指定されており、そのため研究者はコンマピリオドで原稿を執筆する習慣があるとのことです。 また、われわれになじみが深い吉藤幸朔著「特許法概説」は、「,」と「。」を用いて表現されています。著者の吉藤氏は特許庁審査官の出身です。 明細書には【0001】から始まる連番の段落番号を付すことになっています。通常、パソコン出願支援ソフトによってこの段落番号を自動的に付与します。私が使っているパソコン出願支援ソフトでは、「。」-改行-「全角空白」がこの順序で出現したときに段落番号を付与するロジックになっています。従って、持ち込
昭和56年10月1日付け内閣訓令第1号「常用漢字表の実施について」が定められたことに伴い,今後,各行政機関が作成する公用文における漢字使用等は,下記によることとする。 なお,「公用文における当用漢字の音訓使用及び送り仮名の付け方について」(昭和48年6月18日事務次官等会議申合せ)は,廃止する。 1 漢字使用について (1) 公用文における漢字使用は,「常用漢字表」(昭和56年内閣告示第1号)の本表及び付表(表の見方及び使い方を含む。)によるものとする。 なお,字体については通用字体を用いるものとする。 (2) 「常用漢字表」の本表に掲げる音訓によって語を書き表すに当たっては,次の事項に留意する。 ア 次のような代名詞は,原則として,漢字で書く。 <例> 彼,何,僕,私,我々 イ 次のような副詞及び連体詞は,原則として,漢字で書く。 <例> 必ず,少し,既に,直ちに,甚だ,再び,
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く