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特許実務と特許法に関するysmatsudのブックマーク (5)

  • 日経新聞に特許訴訟の記事が - 知らぬい

    1月12日付け日経済新聞の法務欄に特許紛争についての記事が載っていた。 内容は、特許侵害訴訟を提起する場合、特許の有効性を裁判所と特許庁の両方から認めてもらう必要があることをリスクとするものです。 記事のコラムでは、飯村判事が、特許庁と裁判所とのダブルトラックによる紛争解決制度を見直すべき旨を述べられています。 このリスクはキルビー特許の最高裁判決からの特許法第104条の3の新設という制度変更によるものですね。 また、無効審判の一事不再理効(特許法第167条)は、同一の事実、同一の証拠の場合ですから、新たな証拠を見つけた場合には、その度に無効審判の請求ができます。これが特許権者がリスクと考えることもあるでしょう。 この記事によれば知的財産戦略部が特許異議申立制度の必要性の再検討の方針とのことですので、今後の法改正に注目していきたいです。

    日経新聞に特許訴訟の記事が - 知らぬい
    ysmatsud
    ysmatsud 2009/01/13
    「記事のコラムでは、飯村判事が、特許庁と裁判所とのダブルトラックによる紛争解決制度を見直すべき旨を述べられています。」/「特許法第104条の3の新設という制度変更によるもの」
  • [時事][特許]2009年の特許法改正の方向: 「知」的ユウレイ屋敷

    -知的財産制度を考えるブログ- 知的財産法とその制度設計について学び続けたい若造の勉強日記です。 サイトの説明や筆者の連絡先、利用のルールについてはこちらを参照ください。コメント歓迎です。 日付の日経新聞は興味深い。年明けの日、知的財産制度の話が1面を飾った。 同紙によると、特許庁は以下の点を検討するようだ。 ・無形資産を特許保護の対象とする ・License of Rightを導入する ・職務発明の規定を見直す 1点目については、詳細がわからないのだが、電子計算処理上の技術的プロセス(アルゴリズム)を保護するようにする、ということだろうか。米国特許法の解釈としての判断にすぎないものではあるが、Bilski事件連邦巡回控訴裁判所判決(注1)が、プロセスの特許保護に当たっては、装置との関係または発明の対象の変換を求めたところであるので、ちょっとタイミングが悪い気もするが…。 2点目について

  • 壮大なアドバルーン - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    たぶん記事のネタが枯れる時期にはちょうど良いのだろう。 年初の日経新聞の1面には、知財立法絡みの記事が掲載されることが多い(ような気がする)。 で、今年は何が出るのだろう・・・とワクワクしながら待っていたら、出た。 「特許 ソフトも保護対象」 「大幅な法改正で明確に」 という見出しの「特許法見直し検討」という記事が。 残念なことに、記事の大半を占めている、 「モノ」が対象だった特許の保護対象にソフトウェアなどの無形資産を追加。」(保護の対象となる「発明」の定義の見直し) (日経済新聞2008年1月5日付朝刊・第1面) という話は、そんなに興味をそそられる中身ではない(少なくとも自分にとっては)。 「保護対象として検討する無形資産の代表例」として挙げられているのは「ソフトウェア」なのだが、これまでの法改正、審査基準見直しによって、(若干の制約はあるものの)ソフトウェア関連発明は実務上特許と

    壮大なアドバルーン - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
  • 筆の滑りすぎ。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    巷で公開されている判決をいろいろと眺めていると、時々“筆滑りすぎやろw”と言いたくなるような威勢の良い判決を見かける。 簡単に結論が出せるような事案で、大上段に振りかぶった(しかも後々物議を醸しそうな)論理を大展開していたり、結論とは全く関係しないところで、「なお・・・」で始まる余事記載を連発していたり、と、試験の答案なら、良くて「無益的記載事項」、下手をすれば「有害的記載事項」と認定されてしまいそうなものも、中にはあったりする。 当事者の過激な主張に応えるため、とか、単なる裁判官の趣味、だとか、理由はいろいろあるようで、大概、上級審に行けば枝葉末節が切り取られた美しいものになっていくのが常だから、地裁レベルの判決でイチイチ目くじらを立てるのは大人気ないのかもしれないが、やっぱり、実務屋としてはどうしても突っ込みたくなるようなものもあるわけで・・・。 大阪地判平成20年2月18日(H18(

    筆の滑りすぎ。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
  • [時事]キャノンインクカートリッジ事件終結へ: 「知」的ユウレイ屋敷

    -知的財産制度を考えるブログ- 知的財産法とその制度設計について学び続けたい若造の勉強日記です。 サイトの説明や筆者の連絡先、利用のルールについてはこちらを参照ください。コメント歓迎です。 昨日(2007年11月1日付)の新聞各紙報道によると、キヤノンインクカートリッジ事件(注1)の上告審において、弁論が開かれないまま判決期日が指定され、事実上、上告人(リサイクルカートリッジ製造事業者)の敗訴が決まったようだ。 ■上告棄却の持つ意味:それほどないのでは? この報道を受けて、若干の反応があったが、次の二つのような反応に関しては違和感を覚えた。 ■「知財高裁の判決が事実上の最終審であることの表れ」との反応 高度の専門性を持った知財高裁の判断を、知財の専門家ではない最高裁判事が安易にひっくり返せる訳が無い、件はその象徴的事案である、という捉え方である。 確かにインクカートリッジ事件控訴審判決を

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