タグ

2008年2月11日のブックマーク (6件)

  • [時事]キャノンインクカートリッジ事件終結へ: 「知」的ユウレイ屋敷

    -知的財産制度を考えるブログ- 知的財産法とその制度設計について学び続けたい若造の勉強日記です。 サイトの説明や筆者の連絡先、利用のルールについてはこちらを参照ください。コメント歓迎です。 昨日(2007年11月1日付)の新聞各紙報道によると、キヤノンインクカートリッジ事件(注1)の上告審において、弁論が開かれないまま判決期日が指定され、事実上、上告人(リサイクルカートリッジ製造事業者)の敗訴が決まったようだ。 ■上告棄却の持つ意味:それほどないのでは? この報道を受けて、若干の反応があったが、次の二つのような反応に関しては違和感を覚えた。 ■「知財高裁の判決が事実上の最終審であることの表れ」との反応 高度の専門性を持った知財高裁の判断を、知財の専門家ではない最高裁判事が安易にひっくり返せる訳が無い、件はその象徴的事案である、という捉え方である。 確かにインクカートリッジ事件控訴審判決を

  • http://www.jpaa.or.jp/appeal/opinion_20060215.html

    ysmatsud
    ysmatsud 2008/02/11
    知財高裁控訴審判決
  • インクカートリッジ事件I-判決文まとめ- - New York研修で人生変わった弁理士の日記

    NYの巨大法律事務所で研修生活を送った日国弁理士の日々の記録。[真面目な弁理士のNY研修生活]から改題。 昨日、平成18年1月31日、 知財高裁 平成17(ネ)10021 特許権 民事訴訟事件(平成17年(ネ)第10021号 特許権侵害差止請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成16年(ワ)第8557号))の判決が出ました。全文は、現在、ここにあります。ちなみに、地裁の判決はここです。 これは、知財高裁判決であって、最高裁判決ではありませんが、篠原勝美裁判長がかなり踏み込んだ意見を述べられており、今後、消尽の議論をする上で非常に意味のある判決だと思います。 まず、この判決から読み取れる消尽の判断基準をまとめると、以下のようになります。 <原則>正当権利者が日国内において特許製品を譲渡した場合には,当該特許製品については特許権はその目的を達したものとして消尽し,もはや特許権者は,当該特許製

    インクカートリッジ事件I-判決文まとめ- - New York研修で人生変わった弁理士の日記
    ysmatsud
    ysmatsud 2008/02/11
    「本判決では、「修理」か「再生産」かで消尽を判断する、従来の基準を否定しています。」
  • 2007年11月のブログ記事一覧-New York研修で人生変わった弁理士の日記

    「キヤノン」が、オフィス用品販売会社「リサイクル・アシスト」にリサイクルしたインクカートリッジの販売禁止などを求めた訴訟の上告審判決が8日、ついに最高裁第1小法廷でありました。判決において、横尾和子裁判長は、特許権侵害を認めて販売禁止などを命じた2審・知財高裁判決を支持し、アシスト社の上告を棄却し、キヤノンの勝訴が確定しました。 結果的に、非常にまっとうな結論が出ましたが、それは、キヤノンが出願し登録を受けた特許明細書の特許請求の範囲をじっくり読んだからそう思うのであって、あの請求項1と10が異なる表現になっていれば、違う結果になっていたと思います。 今回は、インクカートリッジを洗って、もう一度インクを充填する行為によって、 特許発明の質部分が再構成されると言えるような表現が請求の範囲に 含まれていることを条件として初めて侵害が成立したのです。 具体的には、 圧接部の界面の毛管力が第1及

    2007年11月のブログ記事一覧-New York研修で人生変わった弁理士の日記
  • インクカートリッジ事件の最高裁判決 - 生越由美(おごせゆみ)

    <最高裁判決の裁判要旨> 日、「キャノン」と「リサイクル・アシスト」が争っていたインクカートリッジ事件に関する最高裁判決が出ました。 「キャノン」が保有する特許の侵害を認め、「リサイクル・アシスト」のリサイクル製品の輸入・販売の差し止めを命じました。 最高裁判決はこちらです。 <裁判要旨と判決抜粋> 以下、最高裁の裁判要旨を転載し、判決の該当部分を抜粋します。<(_ _)> 1 特許権者又は特許権者から許諾を受けた実施権者が我が国において特許製品を譲渡した場合に,特許権者が当該特許製品につき特許権を行使することの可否 → 特許権者又は特許権者から許諾を受けた実施権者(以下,両者を併せて「特許権者等」という。)が我が国において特許製品を譲渡した場合には,当該特許製品については特許権はその目的を達成したものとして消尽し,もはや特許権の効力は,当該特許製品の使用,譲渡等(特許法2条3項1号にい

    インクカートリッジ事件の最高裁判決 - 生越由美(おごせゆみ)
  • 知的財産よもやま話:ITベンチャにとっての特許の意義 - livedoor Blog(ブログ)

    チテキザイサン・・・難しそうな話だとお思いですが、実は私たちのビジネス上で身近な話がとても多いのです。毎回ケースステディを挙げながら、事業に使えそうな知的財産戦略の裏技をお伝えいたします。 松下です。 先日、IT系のお客様と、特許出願・特許権取得の意義についてお話する機会がありました。 このお客様は、情報分析関係のシステム(ソフトウェア)を開発していらっしゃいます。 システムのアルゴリズムを研究・開発し、それを組み込んだソフトウェアを大企業に売り込んでいます。 このようなビジネスにおいては、以下の意味で特許出願、特許権が重要な意義をもっているとのことです。 (1)システムのアルゴリズムは秘密情報であるが、大企業に売り込みにいくと、システムのアルゴリズムを詳細に説明する必要がある。 NDAを結ぶ場合もあるが、NDAでは、双方においてどこまでが秘密情報であるかを明確にするのが難しい。また、大企