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ブックマーク / chie-zou.cocolog-nifty.com (2)

  • 飲んだくれ弁理士が行く: 特許法等改正説明会

    弁理士義務研修に指定されているため、日新霞が関ビル灘尾ホールへ説明会(解説1.5h、質疑応答30min)を聞きに行ってきました。 特許事務所の実務にとって一番大きな改正は、やはり拒絶査定不服審判請求期間の改正でしょう。要点はこんな感じ。 拒絶査定謄送達日から30日以内→3月以内に請求(外内の場合は、現行の90日→4月に拡大される予定) 施行日は、平成21年4月1日になる見通し 施行日以降に拒絶査定謄の送達があった出願が対象(出願日基準ではないので注意) 実体補正は、審判請求と同時にする場合に限り認められる でも、「追って補充」は従来通りOKらしい(ホッ) 結構ややこしいです。そのうちH18改正法(シフト補正の禁止、分割出願時期制限の緩和)が適用される出願にもオフィスアクションが来るようになり、H18年改正法適用前の出願と混在することになるので、過渡期は期限管理が大変そうです。 なお、

    ysmatsud
    ysmatsud 2008/09/26
    拒絶査定不服審判請求の改正の話「「追って補充」は従来通りOKらしい」
  • 飲んだくれ弁理士が行く: 暗記可能な条文・不可能な条文

    条文は基中の基であるから、全て頭に入っていることが望ましい。 とは言っても、そんなこと普通の受験生には無理。私も論文合格後口述試験まで、家の中では条文をブツブツ呟いて夫にギョッとされ、電車の中では口を開けずに小声でブツブツ…努力はしましたけどね。完璧に暗記できたのは数カ条だけですが、それなりの効果はあったと思います。 私が心がけたこと: 短い条文は重要条文だから、覚える(特68条、125条等) 長い条文で立法趣旨の観点から重要なものは、諦めて覚える(各法域の1条、2条等)。少なくともキーワードは全て列挙できるように… 長い条文で手続きの観点から重要なものは、丸暗記はしない(特49条等)。主語、述語、キーワード、要件の個数を頭に入れる。 1についてですが、試で商標登録異議申立て決定確定の効果を聞かれたのです。ちゃんと準備してあったので、「商標権は、初めから存在しなかったものとみなされま

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