弁理士義務研修に指定されているため、本日新霞が関ビル灘尾ホールへ説明会(解説1.5h、質疑応答30min)を聞きに行ってきました。 特許事務所の実務にとって一番大きな改正は、やはり拒絶査定不服審判請求期間の改正でしょう。要点はこんな感じ。 拒絶査定謄本送達日から30日以内→3月以内に請求(外内の場合は、現行の90日→4月に拡大される予定) 施行日は、平成21年4月1日になる見通し 施行日以降に拒絶査定謄本の送達があった出願が対象(出願日基準ではないので注意) 実体補正は、審判請求と同時にする場合に限り認められる でも、「追って補充」は従来通りOKらしい(ホッ) 結構ややこしいです。そのうちH18改正法(シフト補正の禁止、分割出願時期制限の緩和)が適用される出願にもオフィスアクションが来るようになり、H18年改正法適用前の出願と混在することになるので、過渡期は期限管理が大変そうです。 なお、