去年6月の大阪府北部の地震から18日で1年です。建物被害の大半を占めた一部損壊の住宅では、自治体から独自の修繕費用の補助を受けられますが、それでも費用が工面できないなどの理由から申請は少なく、住まいの修繕は思うように進んでいません。 国の制度では「一部損壊」は修繕費用の補助が受けられないため、一部の自治体では最大5万円から20万円の独自の補助制度を設けています。 しかし、先月までの申請件数は、その後の台風21号で被害を受けた住宅も含めると、高槻市で一部損壊住宅の20%余りにあたる6274件、茨木市で20%近くにあたる3286件にとどまっています。 被災者の中には、補助があっても修繕費を工面できない人が少なくないということです。 大阪府では当初、ことし3月末までとしていた被災者への無利子の融資制度をさらに1年延長していますが、住まいの修繕は思うように進んでいません。
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