ある医療機関にカルテの開示請求をする予定です。 患者とその家族の権利だからです。 医療は患者やその家族のためにするものです。医者を儲けさせるためにやっているのではありません。 治療の経過を記録するカルテの情報は、患者やその家族のものです。カルテは医者や医療機関が作成し記録しますが、その情報は患者や家族のためにあるのです。 だから患者やその家族がカルテの開示を求めたら、医療機関はカルテを開示しなければならないのです。 カルテ開示請求は患者とその家族の権利なのです。カルテの開示は医療機関の義務なのです。 患者は医師の実験台ではありません。 医療は患者やその家族のものであって、医者や医療機関のものではない。 カルテの情報は患者やその家族のものであって医者や医療機関のものではない。 だから患者やその家族がカルテの開示を求めたら開示しなければならない。 カルテ開示は患者とその家族の権利である。— ハ