ものすごい違いがありますよ。「あまり変わらない」って随分いい加減な・・・ 業務委託の場合、引き受ける人は「個人事業者」となります。 いってみれば個人経営者。 なので、仕事を注文する人の指揮命令を受けませんし、管理監督もされません。 委託業務の場合なら、一定の任された業務を行って、その対価をもらいます。 請負業務の場合なら、一定量の仕事をしてまたは物を完成させてその報酬をもらいます。 仕事に失敗したり納期に遅れた場合は損害賠償をしなければならないこともあります。 依頼者との雇用関係はありませんので、労働法では保護されず、 事故が起こっても「個人事業」ですので労災保険の適用もありません。 アルバイトは「臨時的・補助的な労働力を得る」ための直接雇用です。 仕事をさせる人と働く人は、直接「雇用関係」があります。 働く人は「労働者」として、労働諸法の保護を受けますし、 短期であっても雇用主は労災保険