公安委員会の許可を得ずにクラブを営業し、客にダンスなどをさせたとして元経営者が風俗営業法違反の罪に問われた事件の裁判で、大阪地方裁判所は25日、「クラブで行われていたダンスは法律で規制の対象となる『性風俗を乱すおそれがある享楽的なダンス』には当たらない」と指摘して無罪判決を言い渡しました。 大阪・北区でクラブを経営していた金光正年さん(51)は、大阪府公安委員会の許可を得ずに店を営業し、客にダンスや飲食をさせたとして、風俗営業法違反の罪に問われました。 裁判では、検察が懲役6か月、罰金100万円を求刑したのに対し元経営者側は「60年以上前にできた風俗営業法は時代遅れで、クラブの営業は法律で規制の対象となる風俗営業には当たらない」として無罪を主張していました。 判決で、大阪地方裁判所の斎藤正人裁判長は、「クラブで行われていたダンスは客が音楽に合わせて体を揺らす程度で、店がわいせつな雰囲気をあ