まず、ジュネーブ条約(第1条約)44条は国内に直接適用はされないから、ジュネーブ条約抵触の問題は起きません。 次に、国内法の赤十字の標章及び名称等の使用の制限に関する法律(赤十字法)第1条には「白地に赤十字、赤新月若しくは赤のライオン及び太陽の標章若しくは赤十字、ジュネーブ十字、赤新月若しくは赤のライオン及び太陽の名称又はこれらに類似する記章若しくは名称は、みだりにこれを用いてはならない」とあるので、赤十字(モノクロはそもそも問題にならない)をマンガや映画の中で登場させることが「用い」ることに該当するのかを検討してみます。管見の限り、裁判例はないので、条文の趣旨に遡って考えてみます。 ICRCのウェブサイトには、 https://www.icrc.org/en/document/emblems?fbclid=IwAR053LvPuvxWGeUecX-NfRUy7DEEuoWxjktvZzG