建築物の耐震改修の促進に関する法律に基づき、耐震診断が義務付けられている東京都が所管する建築物※について、下記のとおり耐震診断の結果と耐震診断結果の未報告の者に対する命令を公表しましたのでお知らせいたします。 ※ 東京都が所管する建築物 23区 :延べ面積が10,000m2を超える建築物 多摩地域:八王子市、立川市、武蔵野市、三鷹市、府中市、調布市、町田市、日野市、国分寺市及び西東京市を除く区域の建築物 対象建築物 昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建築された建築物で、次のもの※ (1)要安全確認計画記載建築物(特定緊急輸送道路沿道建築物) 特定緊急輸送道路の沿道の建築物で、高さがおおむね道路幅員の1/2以上のもの 要安全確認計画記載建築物(特定緊急輸送道路沿道建築物)の要件等 (2)要緊急安全確認大規模建築物 不特定多数の方や、避難上特に配慮を要する方が利用する大規模建築物など 要