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ブックマーク / www.dic.go.jp (1)

  • 万が一金融機関が破綻した時 : 預金保険機構

    わが国では、金融機関が多額の不良債権を抱え、信用不安をおこし易い金融環境にあることなどを背景に、臨時異例の措置として平成8年から預金等全額保護の特例措置が採られてきましたが、金融システムの安定化等に伴いそれも平成13年度で終了し、平成14年4月からは、当座・普通・別段預金を除く定期預金等については、一定の範囲で預金等を保護する定額保護に移行されました。 さらに平成17年4月からは、金融危機対応として例外的な措置が発動されない限り、「決済用預金」に該当する預金以外は、全て定額保護となりました。 万が一金融機関が破綻した場合に、預金保険で保護される預金などの額は以下のとおりです。 「当座預金」、「利息のつかない普通預金」など決済用預金(①決済サービスを提供できる、②預金者が払い戻しをいつでも請求できる、③利息がつかないという三つの要件を満たしている預金)に該当するものは、全額保護されます。 利

    yujiorama
    yujiorama 2018/03/14
    ゛1金融機関ごとに合算して、 預金者1人当たり元本1,000万円までと破綻日までの利息等が保護されます。゛
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