新幹線で「窓側指定席」を予約したのに、「通路側」の人が「真ん中」の肘掛けを使っていました。この場合、「指定席代」を一部でも請求できるでしょうか…? 新幹線の指定席で窓側を予約したのに、通路側の人が真ん中の肘掛けを使っていてモヤモヤした経験がある人もいるのではないでしょうか。この場合、指定席代を一部でも請求できるのか気になる人もいるでしょう。 本記事では、そのような人に向けて、新幹線の座席の肘掛けを使用する際のルールや、新幹線の座席の選び方などについて解説します。 ▼新幹線で1人で「2席分」の購入はNGなの? 規則を確認 新幹線の肘掛けを使う際のルールとは新幹線の座席における、肘掛けを使用するルールとしては、基本的に窓側の人が使えると決められています。その理由は、新幹線の座席では窓側の席が「上座」とされているからです。 座席は、場所によって2人席だけでなく、3人席がありますが、3人席の場合も
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